介護保険料について(令和6~8年度)

更新日:2024年04月01日

ページID: 12080

介護保険について

介護保険とは

高齢者の介護を社会全体で支える制度です。

保険者(運営主体)

介護保険の運営は市町村単位で行われており、保険者は三田市となります。

被保険者(加入者)

三田市内に住所がある40歳以上の市民です。年齢により2つの区分に分かれます。

  • 第1号被保険者…65歳以上の市民
  • 第2号被保険者…40歳以上65歳未満の医療保険加入者

保険給付の財源

概ね半分を公費(国・県・市の負担金)、残り半分を加入者が納める保険料によって賄います。

第9期介護保険事業計画期間(令和6~8年度)における財源構成

保険給付の財源の内訳を示した円グラフ
  • (注意)介護保険施設及び特定施設の給付については、国の負担金15%、県の負担金17.5%
  • (注意)第9期計画では国の負担金(調整交付金)0%で算出

第9期介護保険料(令和6~8年度)について

第1号被保険者(65歳以上の人)

65歳以上の人の介護保険料は三田市の介護サービスにかかる費用をもとに、3年毎に見直しを行いますが、令和6年度が改定の時期にあたります。市では、令和6~8年度(第9期)の「基準額」を63,310円(年額)と算定しました。一人ひとりの保険料は、この基準額をもとに所得段階に応じて決定されます。

三田市保険料基準額の計算式

令和6~8年度介護保険料

介護保険料の詳細
保険料段階 対象者 料率 年額保険料
第1段階 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者であって世帯全員が住民税非課税の人、世帯全員が住民税非課税で本人の前年の課税年金収入と合計所得金額(注釈1)の合計が80万円以下の人 基準額×0.285 (注釈2) 18,040円 (注釈2)
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.485 (注釈2) 30,700円 (注釈2)
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円超える人 基準額×0.685 (注釈2) 43,360円 (注釈2)
第4段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 56,970円
第5段階 世帯の中に住民税課税の人がいるが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える人 基準額 63,310円
第6段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が135万円未満の人 基準額×1.2 75,970円
第7段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が135万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 82,300円
第8段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 94,960円
第9段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 107,620円
第10段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上600万円未満の人 基準額×1.9 120,280円
第11段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 基準額×2.1 132,950円
第12段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 基準額×2.2 139,280円
第13段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1000万円以上1500万円未満の人 基準額×2.3 145,610円
第14段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が1500万円以上の人 基準額×2.4 151,940円

(注釈1)合計所得額:所得とは、収入から必要経費などを控除した額です。公的年金収入の場合は、「公的年金収入額―公的年金控除額」で所得額を計算します。(公的年金控除額は公的年金収入額によって額が決まっています。)

繰越損失がある方は、損失分を差し引く前の金額です。

なお、介護保険料の判定に用いる合計所得金額については、租税特別措置法に規定される「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入にかかる雑所得」(第1~5段階の方が対象)を控除した額となります。

また、令和2年分所得(令和3年度保険料算定分)から、給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある方について合計所得金額の取り扱いを一部変更しています。詳しくは下の「令和3年度からの介護保険料の算定における合計所得金額見直しの一部継続について」をご覧ください。

介護保険料の通知書においては、これらの介護保険料算定における控除等を適用した合計所得金額を記載しています。したがって、他の税の通知等に記載される合計所得金額と金額が一致しない場合があります。

(注釈2):社会保障と税の一体改革の一環として消費税の増税分を財源として低所得者の保険料の軽減が実施されます。令和6年度~令和8年度は第1段階、第2段階、第3段階が軽減となります。表中の料率・保険料額は軽減後の数字です。

令和3年度からの介護保険料の算定における合計所得金額見直しの一部継続について

平成30年度税制改正により、令和2年分の所得金額から、給与所得控除額、公的年金等控除額がそれぞれ10万円引き下げられました。これにより、令和3年度から、同じ収入額でも合計所得金額が上がることが考えられるため、介護保険料の算定に影響が及ばないよう、合計所得金額の取り扱いについて見直しを行いましたが、介護保険料が第1段階~第5段階の人は令和6~8年度(第9期)においてもこの取り扱いを継続します。

介護保険料が第1段階~第5段階の人

合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除します。(控除後の額が0円を下回る場合は0円として取り扱います)

  • (注意)所得金額調整控除が適用されている場合は、給与所得に所得金額調整控除の額を足してから10万円を控除します。
  • (注意)第1段階~第5段階の人は、介護保険料算定における合計所得金額に、公的年金にかかる雑所得を含みません。

第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)

加入している医療保険毎の保険料算定方法により保険料が決定されます。

保険料の納め方

保険料の納め方の詳細
65歳以上 第1号被保険者
  • 年金が年額18万円以上の人については、年金からの天引き(特別徴収)となります。(注釈)
  • 年金天引きにならない人については、口座振替や納付書払い(普通徴収)となります。 (7月~翌年3月の年9回)
40歳~64歳 第2号被保険者 国民健康保険等加入している医療保険の保険料と合わせて納付します。

(注釈)年金を18万円以上受給されている人でも、新たに65才になられた人、他市町村から転入された人についてはしばらくの間は特別徴収となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 資格管理係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5077
ファクス番号:079-563-1447

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?