介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について
介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定が行われ、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、以下のとおり手続きしてください。
関連通知
介護保険最新情報Vol.1066「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の公布について」 (PDFファイル: 2.7MB)
対象サービスと加算率
サービス種別 | 加算率 | サービス種別 | 加算率 |
---|---|---|---|
訪問介護 夜間対応型訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
2.4% | 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
1.7% |
訪問入浴介護 | 1.1% | 認知症対応型共同生活介護 | 2.3% |
通所介護 地域密着型通所介護 |
1.1% | 介護福祉施設サービス 地域密着型老人福祉施設 短期入所生活介護 |
1.6% |
通所リハビリテーション | 1.0% | 介護保健施設サービス 短期入所療養介護(老健) |
0.8% |
特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.5% | 介護療養施設サービス 短期入所療養介護(老健以外の病院等) |
0.5% |
認知症対応型通所介護 | 2.3% | 介護医療院サービス 短期入所療養介護(医療院) |
0.5% |
(注釈)上記には介護予防・日常生活支援総合事業を含みます。
(注釈)上記にない訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は加算の算定対象外です。
算定要件
- 介護職員処遇改善加算(1)から(3)のいずれかを算定していること。
- 加算額の2/3以上はベースアップ等(基本給または毎月支払われる手当)の引き上げに使用すること。
賃金改善の対象となる職種
介護職員(ただし、他の職種の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能)
加算算定の手続き
計画書の提出
(1)提出書類
加算の算定状況を確認し、該当する状況の記入例を確認し、計画書を提出してください。
処遇改善・ベースアップ等支援加算計画書(別紙様式2)(兵庫県様式) (Excelファイル: 301.9KB)
(注釈)上記計画書は、記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついています。要件をご確認いただくうえでも大変便利ですので、是非ご利用ください。
(注釈)上記様式では、兵庫県外の指定権者への提出ができませんので、兵庫県外の事業所と一括して届け出る場合は、国様式にて提出することも可能です。
処遇改善・ベースアップ等支援加算計画書(国様式) (Excelファイル: 296.6KB)
処遇改善加算算定済みで、ベースアップ等支援加算を追加で算定する場合
処遇改善加算とベースアップ等支援加算を同時に算定する場合
(2)提出先
- 地域密着型サービス:介護保険課
- 総合事業:いきいき高齢者支援課
(注意)上記以外のサービス事業所については兵庫県に提出する必要があります。詳しくは、兵庫県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ(介護職員等ベースアップ等支援加算について)
(3)提出期限
加算を算定しようとする月の前々月の末日
(例)令和4年10月分から算定する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで
令和4年10月から算定する場合の計画書提出期限の延長について
令和4年10月サービス提供分より加算を算定するための計画書の提出期限を「令和4年9月15日(木曜日)必着」に延長します。
兵庫県高齢政策課から、令和4年8月25日付事務連絡において「本加算が新加算のため計画書の作成に時間を要すること等の事情を鑑み、計画書の提出期限を令和4年9月15日(木曜日)必着とする」旨の情報提供がありましたので、三田市においても同様の取り扱いにすることとしました。
実績報告書の提出
(1)提出書類
現在、作成中ですのでしばらくお待ちください。
(2)提出先
- 地域密着型サービス:介護保険課
- 総合事業:いきいき高齢者支援課
(注意)上記以外のサービス事業所については兵庫県に提出する必要があります。詳しくは、兵庫県ホームページをご覧ください。
兵庫県ホームページ(介護職員等ベースアップ等支援加算について)
(3)提出期限
未定(決まり次第、お知らせします。)
更新日:2022年08月26日