産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産(妊娠85日(4カ月)以上の出産、死産・流産・早産を含む)した際に、出産前後期間の国民年金保険料が免除されます。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期
出産予定日の6カ月前から提出可能です。
(注意)出産後でも届出することができます。
添付書類
出産前に届書を提出する場合
母子健康手帳など
出産後に届書を提出する場合
出産日は市で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日や親子関係の確認ができる書類
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更新日:2022年04月11日