国民年金保険料の免除・納付猶予制度があります
申請免除と納付猶予
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得の減少や失業等により、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
電子申請や郵送でも申請できます。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
申請免除制度
本人、配偶者及び世帯主の前年の所得が一定額以下の場合、日本年金機構の承認により7月から翌年の6月まで納付が免除されます。免除される額は所得に応じて、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
免除を受けた期間は、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給するのに必要な期間として計算され、また老齢基礎年金の受給額を計算する場合に、一定の額が反映されます。
ただし、全額免除以外の承認を受けた人は、納付すべき一部保険料を納付しないと免除が無効(未納と同じ)となりますので、ご注意ください。
納付猶予制度
50歳未満の人で、本人及び配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、同居している世帯主の所得に関係なく、日本年金機構の承認により7月から翌年の6月まで納付が猶予されます。
猶予を受けた期間は老齢基礎年金を受給するのに必要な期間として計算されますが、受給額には反映されません。
ただし、猶予期間中に障害者になった場合、障害の程度により障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
電子申請する場合
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
失業等による特例免除により申請する場合、失業した事実が確認できる証明書類(雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票など)の画像をアップロードしてください。
免除、納付猶予制度の電子申請手順 (PDFファイル: 3.9MB)
日本年金機構ホームページ「国民年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請」
電子申請に関するお問い合わせ
日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先」
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525)
(注意)ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合、市内通話料金でご利用いただけます。
ただし、携帯電話等の場合は、通常の通話料金となります。
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません)
郵送で申請する場合
市ホームページから申請書をダウンロードし記入のうえ、失業などを理由とする申請は雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の写し(公務員だった人は退職辞令の写し)を添付して、市役所市民課年金担当までお送りください。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 (PDFファイル: 1.1MB)
市民課窓口で手続きを行う場合
以下のものをご持参ください。なお、代理人が申請することも可能です。
- 年金手帳、基礎年金番号通知書または納付書
- 失業などを理由とする申請は雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証(公務員だった人は退職辞令)その他離職の事実及び離職年月日が確認できる公的機関の証明書等が必要な場合があります
申請書ダウンロード
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更新日:2024年07月05日