【新型コロナウイルス感染症対策関連】国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用など
令和2年5月から、新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。
詳しくは市民課もしくは西宮年金事務所(0798-33-2944)にお問い合わせください。
【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置が令和4年度分の申請をもって終了します。(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
- 学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
- 保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年03月22日