障害年金のご請求をお考えの方へ
国民年金加入中、または被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがにより障害が残り、日常生活に制限を受ける状態になったときに障害基礎年金が支給される場合があります。
初診日、障害認定日とは
- 【初診日】…障害の原因となった傷病について、初めて医師の診療を受けた日
- 【障害認定日】…初診日から1年6ヶ月たった日、あるいは1年6ヶ月たたない間に傷病が治った(症状が固定した)日
障害年金の相談先
- 年金事務所(障害基礎・厚生年金に関すること)
- 三田市役所市民課(障害基礎年金に関すること)
- 最寄りの社会保険労務士(注釈)または兵庫県社会保険労務士会(障害基礎・厚生・共済年金に関すること)
- (注釈)障害年金について取り扱っていない場合がございます。事前にご確認ください。
- (注釈)手続き代行金額に違いがありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
相談前に確認が必要なもの
- 初診日
- 傷病名
- 基礎年金番号
相談前に必ず確認してください。上記の3項目を把握しない限り、手続きが進むことはありません。
手続きの流れ
- 「初診日」、「傷病名」、「基礎年金番号」をお伺いします。
- 初診日時点の加入していた年金制度、障害認定日、納付要件を確認します。
- 「初診日時点が国民年金である」、「障害認定日に達している」、「納付要件を満たしている」の3つの条件を満たしていれば、請求書等をお渡しします。
- 診断書などの添付書類をご用意いただきます。
- 請求書の記入・押印、添付書類が揃いましたら、市へ書類一式ご提出いただきます。
請求先
- 初診日が厚生年金被保険者期間の場合は最寄りの「年金事務所」
- 初診日が国民年金第3号被保険者期間(配偶者扶養)の場合は最寄りの「年金事務所」
- 初診日が国民年金第1号被保険者期間の場合は「三田市役所市民課」
- 初診日が共済組合加入中の場合は「共済組合」
注意点
- 障害年金は「初診日」、「傷病」により請求できる時期・請求方法が異なります。
- 請求先は初診日に加入していた年金制度で異なります。
- 初診日が65歳以降である方は、請求することができません。
- 請求書類は「初診日時点が国民年金である(0~20歳未満、60~65歳未満も含む)」、「障害認定日に達している」、「納付要件を満たしている」の3つの条件を満たしている場合のみお渡しすることになります。
- 1件あたりの相談時間は確認作業や請求書の記載説明等がありますので、約30分~1時間程頂いております。
病歴状況申立書(国民年金用)ダウンロード
障害基礎年金の添付書類の1つである病歴状況申立書をダウンロードできます。
病歴・就労状況等申立書 (PDFファイル: 123.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2022年04月15日