年金請求書が郵送されたら
年金は、年金を受ける資格ができたとき自動的に支給が始まるものではありません。受給年齢になる3ヶ月前に日本年金機構から受給資格を満たしている方へ請求書が郵送されますので、ご自身で年金を受けるための手続き(年金請求)を行う必要があります。年金の請求手続き詳細については下記リンクをご参照ください。
これから老齢年金を受給する方へ(日本年金機構のサイト)(外部サイトへリンク)
請求時期の注意点について
年金の請求時期は生年月日や加入してきた年金制度によって、人それぞれ異なりますが、基本的に60歳~65歳誕生日前日、すなわち受給権発生日からです。戸籍・住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、かつ、年金請求書の提出日において6ヶ月以内に交付されたものをご用意ください。受給権発生日より前のものは添付することが出来ません。
請求書の提出先
提出先はお近くの年金事務所または街角の年金相談センター(外部サイトへリンク)になります。
キッピーモール6階で行われる西宮年金事務所出張年金相談(外部サイトへリンク)でも提出可能です。(西宮年金事務所へ予約要)
(注意)国民年金のみ(第1号被保険者のみ)の加入履歴の方は市役所市民課で提出することができます。
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更新日:2022年04月15日