60歳以上の国民年金任意加入について
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、受け取る年金額を増やしたい方は、60歳誕生日前日から65歳になるまでの間、申し込まれた月から国民年金に加入することができます。(さかのぼって加入し、保険料を納付することはできません。)
手続きに必要なもの
- 年金番号がわかる書類(年金手帳や国民年金保険料納付書など)
- 金融機関届出印
- 通帳
手続き先
- 市民課
注意点
- 「20歳から60歳まで(480月)国民年金を納付された方」や「厚生年金加入中の方」、「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方」は加入できません。
- 任意加入に免除制度はありません。
- 納付方法は原則「口座振替」となります。
- 手続きが可能になるのは、60歳誕生日前日以降からとなります。
- 任意加入は申し込まれた月からの加入となります。
- 保険料は納付期限までにかならず納付してください。滞納すると、任意加入資格を失う場合があります。
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更新日:2022年04月11日