60歳以上の国民年金任意加入について

更新日:2022年04月11日

ページID: 11241

老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、受け取る年金額を増やしたい方は、60歳誕生日前日から65歳になるまでの間、申し込まれた月から国民年金に加入することができます。(さかのぼって加入し、保険料を納付することはできません。)

手続きに必要なもの

  1. 年金番号がわかる書類(年金手帳や国民年金保険料納付書など)
  2. 金融機関届出印
  3. 通帳

手続き先

  • 市民課

注意点

  • 「20歳から60歳まで(480月)国民年金を納付された方」や「厚生年金加入中の方」、「老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方」は加入できません。
  • 任意加入に免除制度はありません。
  • 納付方法は原則「口座振替」となります。
  • 手続きが可能になるのは、60歳誕生日前日以降からとなります。
  • 任意加入は申し込まれた月からの加入となります。
  • 保険料は納付期限までにかならず納付してください。滞納すると、任意加入資格を失う場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(国民年金)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5067
ファクス番号:079-560-2101

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