付加保険料について

更新日:2022年04月11日

ページID: 11237

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。

納めることができる方

  • 国民年金第1号被保険者
  • 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

付加保険料の月額

400円

将来への上乗せ額

「200円×納付月数」が年額で上乗せされます。

例えば、付加保険料を1年間納付したとすると、200円×12ヶ月=2,400円が年額で上乗せされます。

20歳加入時から60歳まで、最大40年間納付した場合は200円×480ヶ月=96,000円となります。

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号が分かる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書又は国民年金保険料納付書など)

注意点

  • 付加保険料の納付開始は申し込んだ月分からとなります。
  • 国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納めることができません。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 市民協働室 市民課 証明登録係(国民年金)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5067
ファクス番号:079-560-2101

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