20歳になったら、どのような手続きが必要ですか

更新日:2023年08月18日

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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入者(被保険者)となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料(外部サイトへリンク)を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度(外部サイトへリンク)などがあります。

  • 第1号被保険者
    日本国内に住所がある自営業者、農林漁業者、アルバイト、学生などで20歳以上60歳未満の人
  • 第2号被保険者
    厚生年金に加入している会社員、公務員など
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人

国民年金の加入について

20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせがあります。

  • (注意)厚生年金または共済年金に加入している人を除きます。
  • (注意)令和元年11月以降に20歳になった人には、国民年金に加入するための手続が不要となりました。

20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」、「基礎年金番号通知書」等が送付されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった人、共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している人(していた人)には送付されません。)

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にご確認ください。

なお、以下に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

  • 20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた人
    西宮年金事務所(外部サイトへリンク)へご連絡ください。
  • 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている人)の扶養となっている人
    配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。

保険料の納付猶予・免除制度について

学生納付特例や納付猶予・免除制度を利用される場合は、20歳になってから届く「国民年金加入のお知らせ」に同封されている返信用封筒で申請してください。(来庁不要です。)

保険料の納付について

「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で保険料を納めてください。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料。)
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。(詳しくは、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。)
付加保険料の納付(注釈)の申し出や、前納を希望する場合は、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
なお、付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、誕生月からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。

(注釈)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度。

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 市民協働室 市民課 証明登録係(国民年金)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5067
ファクス番号:079-560-2101

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