異なるワクチンを接種する場合の接種間隔の変更について

更新日:2024年04月01日

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 令和2年10月1日より、種類が異なるワクチンを接種した場合の接種間隔の制限が、一部変更になります。

変更後の接種間隔のイメージ(令和2年10月1日以降)

 これまで、予防接種を受けた後は、次の接種を受けるまで、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンの接種後は27日以上、不活化ワクチンの接種後は6日以上の間隔をあけないと、次のワクチンを接種することができませんでした。

 しかし、この度、定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることになりました。今後は下表のとおり、注射の生ワクチンから注射の生ワクチンの間のみ、接種してから27日以上あけることになりました。(経口の生ワクチンは除く)その他のワクチンについては、接種間隔の制限がなくなりました。

 ただし、ロタウイルスワクチン等、同一ワクチンを複数回接種する場合の接種間隔の制限は従来どおりとなりますので、ご注意ください。

改正後のワクチン接種間隔のイメージ

ワクチンの分類

  • 注射生ワクチン…BCG、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、水痘等
  • 経口生ワクチン…ロタウイルス等
  • 不活化ワクチン…ヒブ、小児用肺炎球菌、5種混合、4種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、2種混合、ヒトパピローマウイルス等

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ファクス番号:079-563-3611

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