ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)の定期予防接種について

更新日:2024年04月01日

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シルガード9(9価)定期予防接種の開始について

ヒトパピローマウイルス感染症の定期予防接種について、シルガード9(9価)ワクチンを接種することができるようになりました。

1.  開始時期

令和5年4月1日

2.サーバリックス(2価)又はガーダシル(4価)との交互接種について

同じ種類のHPVワクチンで接種を完了することを原則とします。

しかし、サーバリックス(2価)又はガーダシル(4価)を用いて既定の回数の一部を終了した方が、シルガード9(9価)により残りの回数の接種を希望する場合は、医師とよく相談した上で、シルガード9(9価)を選択しても差し支えないこととします。その場合は、ワクチンの種類や接種開始年齢に関係なく3回接種となります。

ヒトパピローマウイルス感染症について

ヒトパピローマウイルスは、ヒトにとって特殊なウイルスではなく、多くのヒトが感染し、その一部が子宮頸がん等を発症します。100種類以上の遺伝子型があり、感染しても多くの場合、ウイルスは自然に検出されなくなりますが、一部が数年から十数年間かけて前がん病変の状態を経て子宮頸がんを発症すると言われています。

サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)は、平成25年4月1日から定期予防接種として、公費での接種が始まりましたが、ワクチンとの因果関係を否定できない痛みなどが発生したため、同年6月14日付の厚生労働省の通知により、接種における積極的勧奨を差し控えていました。

その後、改めてHPVワクチンの安全性について、特段の懸念が認められないことが確認され、令和3年11月26日の厚生労働省通知により、積極的勧奨の差し控えは廃止となりました。

定期予防接種対象者

小学校6年生から高校1年生相当年齢の女子(12歳となる年度の初日から16歳となる年度の末日まで)

標準的な接種時期としては中学校1年生相当

  • 平成23年度生まれの女子は、令和6年4月に予診票兼接種券を個別通知します。 
  • 何らかの理由で市外での接種を希望される方は、別途手続きが必要ですので、2週間前までに子ども政策課に申請してください。

接種間隔と回数

シルガード9(9価)は、接種を開始する年齢によって接種回数と間隔が異なります。サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)の交互接種はできません。サーバリックス(2価)またはガーダシル(4価)で接種を開始した方が、途中からシルガード9(9価)の接種を希望する場合は、接種医と相談のうえ進めてください。

シルガード9

  • 15歳の誕生日の前日まで

5月以上の間隔をおいて2回接種

(注意)標準的には6月以上の間隔をあけて2回

※15歳の誕生日の前日までに1回目を接種した場合は、2回目が15歳を超えていても2回接種で完了です。

※2回目の接種が1回目から5か月未満であった場合は、3回目の接種が必要となります。

 

  • 15歳の誕生日の当日から

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

 

サーバリックス

1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

ガーダシル

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

※サーバリックス、ガーダシルは接種年齢に関わらず、3回接種で完了です。

キャッチアップの接種(積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方へ)

平成25年6月以降の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方は、キャッチアップ接種(既定の接種年齢を超えて接種を行う)が可能です。

対象者

平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性

令和4年4月から令和7年3月までの3年間(令和7年3月31日までに3回目まで完了することが必要です)

  • キャッチアップ接種対象者のうち未接種の方へは、令和4年度、5年度に個別通知をしています。
  • すでに接種を開始している人が、シルガード9の接種を希望する場合は、新しい予診票兼接種券を医療機関または子ども政策課よりお渡しします。
  • 転入等で予診票兼接種券をお持ちでない方は、医療機関または子ども政策課へご連絡いただけますとお渡しします。
  • 何らかの理由で市外での接種を希望される方は、別途手続きが必要ですので、2週間前までに子ども政策課にて申請してください。

接種間隔と回数

サーバリックスとガーダシルの交互接種はできません。サーバリックスまたはガーダシルで接種を開始した方が、途中からシルガード9の接種を希望する場合は、接種医と相談のうえ進めてください。

シルガード9

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

サーバリックス

1月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には1月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

ガーダシル

1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔をおいて1回

(注意)標準的には2月の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から6月の間隔をおいて1回

※キャッチアップ対象者は、いずれのワクチンも3回接種で完了です。

令和4年3月31日までに自費で受けたヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)任意予防接種費用の助成について

積極的な接種勧奨差し控えにより、定期接種の対象年齢をすぎて自費で任意予防接種を受けた人に対して、費用の助成を行います。

対象となるワクチン

サーバリックスまたはガーダシル(シルガード9は対象外)

助成金交付申請ができる人

以下のすべてに該当する被接種者またはその保護者

  • 令和4年4月1日時点において、三田市に住民登録がある被接種者
  • 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女子であり、16歳となる日の属する年度の末日までに定期接種として3回の接種を完了していない人
  • 17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに自費接種を受けた人
  • 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない人
  • 三田市以外の市区町村から同種の助成を受けていない人 

 申請できる助成金の額

  1. 医療機関が発行した領収書がある場合は、接種の実費用。
  2. 同領収書がない場合の接種1回あたりの助成金は16,731円です。

(注意)

  • 診察料、交通費、宿泊費、書類発行費用等、実費用でないものは、助成金対象外です。
  • 審査により助成金額を決定し、申請日の翌月末頃に、申請書記載の金融機関口座に振り込みます。

 

必要書類

補助金等交付申請書、予防接種を受けたことがわかる領収書(原本、コピー不可)と下記のいずれか一つ

  • 母子健康手帳の表紙及び接種記録のページの写し
  • 接種済証の写し
  • 予防接種予診票の写し
  • 接種日と予防接種の種類が確認できるもの

これらの書類がない場合は、医療機関が記入した「ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費助成金申請用証明書」を提出してください。

なお、申請者と被接種者が異なる等、申請状況によっては添付書類の追加を求めることがあります。(運転免許証の写し等)

申請期間

令和7年3月31日まで

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防)任意接種費用の助成金交付申請について(PDFファイル:179.8KB)

補助金等交付申請書(PDFファイル:146.1KB)

三田市ヒトパピローマウイルス感染症任意接種費助成金申請用証明書(PDFファイル:72.6KB)

(領収書あり記入例)補助金等交付申請書(PDFファイル:172.4KB)

(領収書なし記入例)補助金等交付申請書(PDFファイル:173KB)

 

子宮頸がん予防ワクチンに関する兵庫県相談窓口

子宮頸がん予防ワクチンに関する兵庫県相談窓口
相談例 電話番号
接種後、時々頭痛があるが、副反応か?(健康福祉部感染症等対策室感染症対策課) 078-362-3264
症状があり、通学や学習に不安がある。(教育委員会事務局体育保健課) 078-362-3789

三田市実施医療機関一覧

厚生労働省ホームページ参照

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども政策課 母子保健担当(総合福祉保健センター)
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
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