健康増進法、及び「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」に関するお知らせ

更新日:2023年04月27日

ページID: 12156

健康増進法、及び「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」

健康増進法、及び「兵庫県受動喫煙の防止等に関する条例」が改正され、令和元年7月1日より一部が施行、令和2年4月1日より全面施行されています。

令和2年4月1日の改正は、受動喫煙による健康への影響が大きい未成年や妊婦等に配慮し、施設ごとの対策を行うことで、「望まない受動喫煙」を防止することを目的としています。

詳しくは、兵庫県ホームページ「兵庫県/受動喫煙の防止等に関する条例の改正」(外部サイトへリンク)をご覧いただくか、兵庫県健康福祉部健康局健康増進課受動喫煙対策班(078-341-7711)までお問い合せください。

たばこのルール知ってる?(受動喫煙啓発動画)

出典:県ひょうごちゃんねる

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康増進課
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-6155
ファクス番号:079-559-5705

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