高齢期移行助成制度(旧老人医療費助成制度)

更新日:2023年11月16日

ページID: 12291

1.助成制度の概要について

65歳から69歳の非課税世帯で一定要件を満たし、経済的または身体的な理由等で自立できない特別な配慮を要する人への支援を実施します。

市在住で年齢要件を満たす人へは、毎月65歳年齢到達月の前月に市から案内文書を郵送します。(非課税世帯で下の一定要件を満たす人が申請対象となりますのでご注意ください。)

2.高齢期移行助成制度の対象要件

三田市内に住所を有し、何らかの健康保険に加入しており、以下の要件のいずれかを満たす人

高齢期移行助成制度の対象要件の詳細
負担区分 対象要件 年齢区分 負担割合 一月あたりの自己負担限度額
外来
一月あたりの自己負担限度額
入院
区分2

市民税非課税世帯で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の人

(注意)誕生日が昭和27年7月1日以降の人は要介護2以上の認定が必要となります。

65歳の誕生月を迎えた人から70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)を経過していない人 2割 12,000円 35,400円
区分1

上記区分2の年齢・所得要件を満たし、かつ世帯全員の所得が0円の人

(注意)公的年金は所得控除額を80万円として計算します。

65歳の誕生月を迎えた人から70歳の誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)を経過していない人 2割 8,000円 15,000円

3.受給資格の申請から受給者証の使用まで

(1)国保医療課給付係で申請してください。(本庁舎1階)

窓口で申請する場合

持ち物: 1.健康保険証 2.所得・課税証明書(注釈)

(注釈)その年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし、1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は市区町村が発行する所得・課税証明書(住民票が同じ世帯の全員分)

郵送で申請する場合

申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、対象者の健康保険証のコピーとともに、お問い合わせ先までお送りください。所定の審査後、認定される場合は受給者証を郵送いたします。

  • (注意)その年の1月2日以降に三田市に転入して、三田市で所得が把握できない場合(ただし、1月1日~6月30日の間は前年の1月2日以降に三田市に転入した場合)は市区町村が発行する所得・課税証明書(住民票が同じ世帯の全員分)も同封ください。
  • (注意)未申告の人(年金の受給がない人等)は申告も必要になりますので、お問い合わせ先までご連絡のうえ、申請してください。
  • (注意)手書きでない場合は押印が必要です。

(2)医療費受給者証を交付します。

受給者証の有効期限は6月末日までです。ただし、70歳到達者は誕生日の月末日(1日生まれの方は前月末日)までです。

毎年所得判定を行い、認定となった人には6月下旬に新しい医療費受給者証を送付します。(医療費受給者証の色は毎年変わります。)

(3)兵庫県内の医療機関で健康保険証と一緒に提示して下さい。

医療費受給者証と健康保険証をいっしょにご使用ください。受給者証は毎年7月に色が変わります。(青・赤・黄・緑)

(4)受給者証を提示することで、保険が適用される医療について負担区分に応じた負担割合・一部負担金で受診することができます。

令和3年7月から、県制度の改正に基づき、訪問看護ステーションが行う医療保険適用の訪問看護療養費について助成対象になります。

4.高額医療費の計算方法

医療機関で支払った一部負担金の合計が一月あたりの自己負担上限額を超えた場合、申請により払い戻します(還付)。

(1)計算のルール

  1. 月単位(1日~末日)で受診した分をまとめて計算します。
  2. 外来は個人ごとに計算します。入院を含む場合は同世帯の医療費受給者の受診も合わせて計算します。
  3. 病院、診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の一部負担金もすべて合算して計算します。

(2)計算の順序

  1. まず外来の自己負担額を個人ごとに合算して、外来の限度額を適用します。
  2. 次に入院の費用や同世帯の医療費受給者の受診を合算して、外来+入院の限度額を適用します。
  3. 限度額を超えた金額を払い戻します(還付)。

(例)負担区分が区分2、二人世帯(夫65歳・妻65歳)、外来+入院の場合

夫がA病院(外来)で1万円、B病院(外来)で1万円を自己負担し、妻がC病院(入院)で35,400円(医療費の総額は50万円)を自己負担したと仮定すると、

  • <夫> 外来の自己負担(合計)20,000円-自己負担限度額12,000円=8,000円
  • <妻> 入院の自己負担35,400円
  • <世帯合算> 自己負担の合計: 夫の外来12,000円+妻の入院35,400円=47,400円が、区分2世帯の自己負担限度額(35,400円)を超えるため、47,400円-35,400円=12,000円
  • <払い戻される金額の合計> 8,000円+12,000円=20,000円 ⇒ 申請により払い戻し

5.医療費の払い戻しの申請(還付申請)

以下のような場合は、国保医療課給付係へ払い戻し(還付)の手続きを行うことができます。(福祉医療の時効は5年です。 注意:健康保険の給付の時効は2年です)

  1. 兵庫県外で受診されたとき(受給者証は県外で使用できません。)
  2. 高額医療費に該当したとき(上記の4.高額医療費の計算方法を参照)
  3. 健康保険の規定により、現金支払した次の場合(加入している保険者へ還付手続きが必要な場合)
    1. 医師の指示により、コルセットなどの治療用装具をつくったときや、輸血(生血)をしたとき
    2. 健康保険の高額療養費に該当するとき
    3. 医師の指示により、はり・きゅう・あんま・マッサージなどの施術を受けたとき
    4. やむをえない理由で医療機関に健康保険証の提示ができず、全額自己負担したとき
    • 以上、1~4については、まず加入されている健康保険に申請して、医療費の7割(2の場合は保険が定める自己負担額を控除した額)の支給を受けた後に、残りの額について還付申請できます。
  4. 受給者証の提示忘れや受給者証の交付前に受診した分(資格取得日以降の分)

手続きに必要な持ち物

  • 領収書
    • (注意)受診者氏名と診療日、診療日ごとの保険点数の記載があるもの
    • (注意)高額医療費を請求するときは、1ヶ月に受診した全ての領収書を必ずお持ちください。
  • 健康保険証と受給者証
  • 振込先のわかるもの
    (注意)ゆうちょ銀行は他金融機関からの振込用の口座番号が必要になります。
  • 健康保険が発行する支給決定通知書
    (注意)上記の5.(3)1~4の場合(ただし三田市国保の加入者は不要)
  • 附加給付金支給決定通知書
    (注意)健保組合・共済組合等が附加給付金を支給した場合
  • 医師の意見書等
    (注意)上記の5.(3)1の治療用装具を作った場合
  • 委任状
    (注意)別世帯の人の口座に振り込み希望の場合

(注意)月単位で計算するため、領収書は1ヶ月単位でまとめてお持ちください。

郵送で申請する場合

申請書を印刷して(白黒印刷可)、太枠内をご記入のうえ、領収書(原本)等と健康保険証(写し)、受給者証(写し)とともににお問い合わせ先までお送りください。なお、領収書(原本)は受付処理後返送いたします。

  • 社会保険に加入の人で高額療養費や附加金などが支払われる人は健康保険が発行する支給決定通知書も同封してください。
  • 手書きでない場合は押印が必要です。
  • 医療費の返金は原則、受付日の翌月末頃に行います。
  • 郵便での申請は郵送事故等の可能性を予めご了承のうえ、行ってください。
  • 書類が足りない場合や高額療養費等の手続きが必要だと判明した場合など、受付が完了しないときはご連絡させていただきますので、予めご了承ください。

6.注意事項

  1. 保険外診療分など健康保険が適用されない費用は助成されません。
    (注意)健康診断料や予防接種、入院した際の食事代、お薬の容器代、診断書作成料など
  2. 歯の治療の場合、貴金属など使用される材料や処置内容によっては自己負担となることがありますので、事前に主治医にご相談ください。
  3. 受給資格がなくなったときや受給者証の有効期限を経過したときは、受給者証を返却してください。
  4. 資格を喪失した日より後に受給者証を使用されている医療機関分については後日、医療費を返還いただく場合があります。
    (注意)日を遡って返還いただく場合もあります。
  5. 加入されている健康保険や氏名、住所などに変更があった場合は届け出てください。
  6. 未婚で父または母になった人が所得判定対象者となる場合は申請により資格認定内容が変わる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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