柔道整復師にかかるときの注意点

更新日:2023年11月16日

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 柔道整復師(整骨院・接骨院)で施術を受ける場合には、健康保険の医療給付を受けられる範囲が限定されます。施術を受ける場合は、負傷原因などを必ず伝えてください。これにより、誤った保険給付が減り、医療費の適正化につながっていきますので、下記の内容に注意して施術を受けてください。

 なお、国民健康保険への請求の中で保険対象外の疑義があるものについては、市から施術を受けた人や施術期間等へ電話または文書で確認を行いますので、ご協力をお願いします。

施術を受けるときの注意点

  1. 負傷原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を施術機関には正確に伝えてください。
  2. 施術が長期にわたる場合は、原因が内科的要因であることも考えられるため、必ず医師の診断を受けてください。
  3. 領収書は必ず保管してください。(保険者からの給付や税の医療費控除等を受ける場合に必要になる場合があります。)

健康保険が使える範囲

健康保険が使える場合

医師や柔道整復師に、急性または亜急性(急性に次ぐ)の外傷性の原因による骨折や脱臼、打撲、ねんざ、挫傷(肉離れ)と診断されて施術を受けた場合

(注意)骨折や脱臼の応急手当の場合を除き、医師の同意が必要。

健康保険が使えない場合

  • 慢性的な肩こりや筋肉疲労
  • スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア)が原因の痛みや肩こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善がみられず施術が長期にわたる場合
  • 医療機関(病院や診療所等)でも同じ症状について治療中の場合
  • 労災保険が適用となる負傷

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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