特別療養費

更新日:2023年11月16日

ページID: 12275

 医療機関等の窓口で資格証明書を提示して医療を受けた場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払います。
 その後、国保医療課給付係の窓口で申請をしていただくと、原則として保険で給付される金額から保険税滞納額に充当し、余りがあれば本人に支給されます。

申請に必要なもの

  • 資格証明書
  • 領収書
  • 印かん
  • 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)

時効

診療を受けた日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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