特別療養費
医療機関等の窓口で資格証明書を提示して医療を受けた場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払います。
その後、国保医療課給付係の窓口で申請をしていただくと、原則として保険で給付される金額から保険税滞納額に充当し、余りがあれば本人に支給されます。
申請に必要なもの
- 資格証明書
- 領収書
- 印かん
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
時効
診療を受けた日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年11月16日