はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術における受領委任制度について

更新日:2023年11月16日

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はり師、きゅう師及びあん摩、マッサージ指圧師の皆様へ

三田市は、はり・きゅう・あん摩・マッサージ療養費について受領委任制度の取扱いを平成31年4月施術分から実施しています。

平成31年4月1日以降施術分の申請について

1.申請方法

三田市では平成31年4月1日以降の施術分より、償還払い以外は受領委任による取扱いとし、従来行ってきた代理受領での申請を受付しません。

新たに申請書等の様式も定められましたので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

2.申請先

受領委任導入前と変更はありません。当市国保医療課に提出ください。今後変更が生じる場合はご連絡いたします。

受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生局(支局)へ申出を

受領委任の取扱いを希望する施術者は、随時施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生局(支局)(都道府県事務所)へ申請(申出)書類を提出する必要があります。

具体的な手続方法については、地方厚生局(支局)のウェブページに掲載されていますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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