はり、きゅう及びあん摩マッサージの施術における受領委任制度について
はり師、きゅう師及びあん摩、マッサージ指圧師の皆様へ
三田市は、はり・きゅう・あん摩・マッサージ療養費について受領委任制度の取扱いを平成31年4月施術分から実施しています。
平成31年4月1日以降施術分の申請について
1.申請方法
三田市では平成31年4月1日以降の施術分より、償還払い以外は受領委任による取扱いとし、従来行ってきた代理受領での申請を受付しません。
新たに申請書等の様式も定められましたので、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
2.申請先
受領委任導入前と変更はありません。当市国保医療課に提出ください。今後変更が生じる場合はご連絡いたします。
受領委任の取扱いを希望する場合は、地方厚生局(支局)へ申出を
受領委任の取扱いを希望する施術者は、随時施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生局(支局)(都道府県事務所)へ申請(申出)書類を提出する必要があります。
具体的な手続方法については、地方厚生局(支局)のウェブページに掲載されていますのでご確認ください。
受領委任制度の導入について(チラシ) (PDFファイル: 77.8KB)
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(厚生労働省のサイト)(外部サイトへリンク)
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更新日:2023年11月16日