旧被扶養者に係る減免制度について

更新日:2023年11月16日

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令和元年度より旧被扶養者に係る減免制度が変わります

旧被扶養者減免とは

後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者であった方が国民健康保険の被保険者(以下、「旧被扶養者」という。)となります。被保険者となることにより、新たに国民健康保険税を負担することとなりますが、その負担に対して減免措置が講じられているものです。

減免内容

減免措置の内容として、旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況に関わらず、免除されます。そして旧被扶養者に係る均等割額は5割軽減、さらに旧被扶養者のみで構成される世帯に限っては、平等割額も5割軽減されます。

変更点

見直し前

応益割(均等割、平等割)、所得割額ともに当分の間、減免対象となります。

見直し後

応益割(均等割、平等割)について国保資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間、減免対象となります。

その他

  • (注意)所得割額については変更はありません。
  • (注意)既に資格取得している旧被扶養者についても対象となります。

今回の見直しにより、旧被扶養者減免が適用されない方は均等割・平等割の保険税負担が増えることになりますので、ご留意願います。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 資格収納係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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