三田市国民健康保険出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。※妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産の場合にも支給されます。
金額は令和5年4月1日以降の出産は50万円、令和5年3月31日以前の出産については42万円です。
注意1)産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合や死産・流産の場合は、令和5年4月1日以降の出産は48万8千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40万8千円、令和3年12月31日以前の出産は40万4千円となります。
注意2)出産時に三田市国民健康保険の加入者であっても、国民健康保険加入前に、会社の健康保険等に被保険者として1年以上加入していた方が、健康保険資格喪失後6ヶ月以内に出産された場合は、健康保険の支給を受けるか、国保からの支給を受けるか選択することができます。
(注意)産科医療補償制度とは
制度に加入している医療機関での分娩に関連して重度脳性麻痺となり、所定の要件を満たした場合に、赤ちゃんとご家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供する制度です。
詳細は産科医療補償制度専用コールセンターまたはホームページをご覧ください。
専用コールセンター 0120-330-637 受付時間:午前9時~午後5時 土曜日、日曜日、祝日除く)
支給方法と申請手続き
支給方法と申請手続きは次の通りです。
(1)直接支払制度を利用する場合
三田市国民健康保険から50万円(あるいは42万円)を直接医療機関などに支払います。これにより医療機関等での支払いは出産費用から50万円(あるいは42万円)を差し引いた金額で済みます。
「直接支払制度」を利用する場合には保険証を医療機関等に提示のうえ、直接支払制度の合意文書にご記入ください。
出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、差額分が支給されますので以下のものを持って、国保医療課給付係の窓口でご申請ください。
- 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの) (注意)妊娠12週(85日)以上の死産・流産の場合は医師の証明書
- 保険証
- 領収(明細)書
- 直接支払制度の合意文書
- 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
注意1) 直接支払制度が利用できるかどうかについては医療機関などに直接お問い合わせください。
注意2) 出産費用が出産育児一時金の支給額以上の場合は、差額分の支給がありませんので国保医療課窓口での申請は不要です。
注意3) 差額支給の申請をされていない方には、出産日から概ね2~3ヶ月後に国保医療課より申請書をお送りします。
(2)受取代理制度を利用する場合
直接支払制度が利用できない医療機関等で出産する場合、医療機関等の同意のうえ、あらかじめ国保医療課で申請をすることで、出産育児一時金を世帯主に代わって医療機関等が受け取ることができる制度です。これにより医療機関などの窓口での支払いは直接支払制度と同様、出産費用から出産育児一時金の支給額を差し引いた金額で済みます。
申請される際は、以下のものを持って国保医療課給付係窓口でご申請ください。(出産予定日の1ヶ月前から申請を受付致します。)
- 保険証
- 母子健康手帳
- 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
- 国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書(受取代理用)
(注意)様式は国保医療課にあります。申請する際は、同意欄に医療機関等での記入・押印が必要です。
(3)直接支払制度も受取代理制度も利用しない場合
医療機関等の窓口で出産費用を全額支払後に、国保医療課給付係の窓口で申請することで、出産育児一時金をご指定の口座へ振り込みます。
申請される際は、以下のものを持って国保医療課給付係窓口でご申請ください。
- 母子健康手帳(出生届出済証明を受けたもの) (注意)妊娠85日以上の死産・流産の場合は医師の証明書
- 保険証
- 領収(明細)書
- 印かん(世帯主のもの) (注意)世帯主名を自署いただく場合は不要
- 振込先口座がわかるもの(預金通帳等)
注意) 海外で出産した場合は合わせて、渡航した事実が確認できるパスポート原本等、母子健康手帳に代えて出生証明書及びその日本語訳をお持ちください。
時効
出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給が受けられなくなりますのでご注意ください。
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更新日:2023年02月25日