高齢者の負担割合

更新日:2023年11月16日

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国民健康保険の加入者は、70歳になる月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から後期高齢者医療制度適用(75歳の誕生日)までは、「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。

対象者(以下 高齢者)には「国民健康保険高齢受給者証」を郵送致しますので、申請は不要です。

医療機関で受診する際は、国保の保険証と高齢受給者証を提示してください。

高齢者の負担割合

高齢者の負担割合一覧
負担区分 負担割合 要件
現役並み3 3割 住民税課税所得が690万円以上ある70歳以上の国保加入者(高齢者)及び、その人と同一世帯の人
現役並み2 3割 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の70歳以上の国保加入者(高齢者)及び、その人と同一世帯の人
現役並み1 3割 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の70歳以上の国保加入者(高齢者)及び、その人と同一世帯の人
一般(注釈) 2割 「現役並み1、2、3」、「低所得者1、2」以外の人
低所得者2 2割 世帯主及び世帯の国保加入者全員が住民税非課税の人
低所得者1 2割 「低所得者2」の要件に加え、世帯主及び世帯の国保加入者全員の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
  • (注釈)平成27年1月以降、新たに70歳になる方がいる世帯では、高齢者の基準総所得額(同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除(33万円)控除後の所得の合計)が210万円以下の場合も区分「一般」となります。
  • (注釈)基準収入額の適用(下記)が受けられる場合は、住民税課税所得金額により現役並みに該当する場合であっても、区分「一般」となります。

基準収入額の適用

住民税課税所得金額により「現役並み所得者」に該当する場合であっても、税台帳等で市が把握する世帯の収入額が、下記別表1及び別表2に該当することが確認できた場合は、区分「一般」と判定し、2割負担の高齢受給者証を送付いたします。ただし、税台帳の確認ができない場合は、別途基準収入額の適用を受けるための申請書を提出する必要があります。

別表1

「現役並み所得者」のうち、以下に該当する人は、負担割合が2割になります。

高齢者の負担割合の例外条件
70歳以上の国保加入者数 収入額(全員の年収合計額) 負担割合
1人 383万円未満 2割
2人以上 520万円未満 2割

別表2

「現役並み所得者」のうち、以下の条件を全て満たす人は、負担割合が2割になります。

  1. 世帯内に特定同一世帯所属者がいる
  2. 住民税課税所得が145万円以上であり、収入が383万円以上である
  3. 70~74歳の国保加入者が1名のみである
  4. 世帯内の特定同一世帯所属者(注釈)も含めた収入が520万円未満である
(注釈)特定同一世帯所属者

後期高齢者医療制度の被保険者のうち、次の1及び2に該当する人

  1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国保の資格を有する人
  2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、同一の世帯に属する国保の世帯主と、当該日以後継続して同一の世帯に属する人

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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