住居確保給付金
住居確保給付金について
家賃補助(就労支援をサポート)
原則2年以内に離職・廃業又はやむを得ない休業等により収入が減少し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当額を有期で支給し、就職に向けた支援を行います。
家賃補助のご案内(住居を失った方)
住宅確保の手続きのご案内(家賃補助) (PDFファイル: 1.1MB)
家賃補助のしおり(住居を失うおそれのある方)
住居確保給付金のしおり(家賃補助) (PDFファイル: 2.5MB)
転居費用補助(家計改善をサポート)
原則2年以内に同一世帯の方の死亡や転出又は離職や休業等により世帯収入が著しく減少し、住居を失った方や住居を失うおそれのある方のうち、転居により家計の改善につながると認められ、かつ、転居費用の捻出が困難である場合に転居費用の一部を支給します。
住居確保給付金のしおり(転居費用補助) (PDFファイル: 1.4MB)
支給額
世帯人数 | 家賃補助分 |
転居費用補助分(注意:三田市内に転居する場合) |
1人 | 32,300円 | 96,900円 |
2人 | 39,000円 | 117,000円 |
3~5人 | 42,000円 | 126,000円 |
6人 | 45,000円 | 135,000円 |
7人 | 50,400円 | 151,200円 |
家賃補助の支給期間
家賃補助の支給期間は3か月間ですが、一定の条件に該当する方は、延長・再延長の申請が可能です(支給期間の最長は9か月)
転居費用補助の支給上限額
転居費用補助の支給上限額は、転居先の住居が所在する生活保護の住宅扶助基準に基づく額の3倍です。
支給対象費用
家賃補助の場合
家賃のみが対象です。管理費・共益費や住宅ローンは対象外です。
転居費用補助
転居先の入居初期費用等が対象です。詳細は以下をご確認ください。
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
転居先への家財の運搬費用 | 敷金 |
転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) |
契約時に払う家賃 (前家賃) |
ハウスクリーニングなど原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) |
家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
鍵交換費用 |
支給方法
家賃補助の場合
原則、三田市から貸主等へ代理納付します。
転居費用補助の場合
原則、三田市から不動産業者等へ代理納付します。
収入要件(家賃補助・転居費用補助共通)
申請月の世帯収入額が以下の収入基準額以下であること。
世帯人数 | 収入基準額 | 基準額 | 家賃基準額(住宅扶助基準額) |
1人 | 110,300円 | 78,000円 | 32,300円 |
2人 | 154,000円 | 115,000円 | 39,000円 |
3人 | 182,000円 | 140,000円 | 42,000円 |
4人 | 217,000円 | 175,000円 | 42,000円 |
5人 | 251,000円 | 209,000円 | 42,000円 |
6人 | 287,000円 | 242,000円 | 45,000円 |
7人 | 325,400円 | 275,000円 | 50,400円 |
資産要件(家賃補助・転居費用補助共通)
申請日の世帯資産額が以下の資産額以下であること。
世帯人数 | 資産額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
その他の要件
家賃補助・転居費用補助とも収入・資産以外の要件がありますので、詳しくは上記のご案内・しおりをご覧ください。
相談・申請
三田市生活安心サポートセンター
電話番号:079-550-9081
三田市川除675番地(総合福祉保健センター内)
受付時間:9時00分~17時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
(注意)センターでは経済的な困窮など生活の悩みや仕事に関する相談も受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 地域支援係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-556-8236
ファクス番号:079-562-1294
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更新日:2025年05月17日