地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、固定資産税の税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

更新日:2022年03月31日

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質問

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、固定資産税の税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答

税負担の公平の観点から、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられています。

具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は段階的に税負担を引き上げていくしくみとなっています。(なお、平成28年度は、商業地等の課税標準額の上限は評価額の70%とされています。)

したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。

このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じています。

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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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