償却資産の申告書が送付されましたが、申告は毎年必要ですか?
質問
償却資産の申告書が送付されましたが、申告は毎年必要ですか?
回答
償却資産の申告は毎年必要です。
1月1日現在、三田市内に事業用の償却資産を所有する個人または法人は、償却資産の申告をしていただく必要があります。資産の増減がない場合でも、申告は毎年必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2022年03月31日