農地転用許可を受けた土地(畑)の固定資産税が上がったのはどうしてですか?

更新日:2022年03月31日

ページID: 9712

質問

農地転用許可を受けた土地(畑)の固定資産税が上がりました。今でも作物を栽培しているのですが、現況課税ではないのですか?

回答

農地転用がなされた土地については、宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等に即した水準にあると考えられますので、売買などにおいて制限があるその他の一般的な農地との均衡上、農地としてではなく、宅地並の課税になります。
しかし、農地を宅地にするのには造成が必要になりますので、宅地としての評価額から造成費相当額を控除して評価します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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