亡くなった父名義の固定資産税はどうなるのでしょうか?

更新日:2022年04月11日

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質問

私の父は、今年10月に死亡しましたが、翌年度以降の父名義の固定資産税はどうなるのでしょうか?なお、相続人は母と子ども3人の計4人で、相続登記はまだしていません。

回答

固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有している方に課税されます。しかし、賦課期日前に所有者が死亡し、翌年の1月1日までに相続登記が完了していないときは、法定相続人が納税義務者となります。
したがって、相続登記が完了されるまでは、固定資産税は相続人4人で連帯して納めていただくことになります。4人の中から代表して納税される方(相続人代表者)を決めていただき、税務課資産税係に届け出てください。
なお、三田市に住民登録されている方が亡くなられた場合は、後日届出書をお送りします。三田市以外の市町村で住民登録されている方が亡くなられた場合は、お手数ですが、税務課資産税係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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