年途中で土地の売買があった場合、固定資産税はだれに課税されるのでしょうか?

更新日:2023年04月01日

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質問

私は令和4年12月27日に自分が所有する土地の売買契約を締結し、令和5年1月6日に買主への所有権移転登記を完了しました。令和5年度の固定資産税はだれに課税されるのでしょうか?

回答

令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法第343条、359条の規定により、固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている方に対して課税することになっているからです。
所有権移転登記が令和5年1月6日である場合、1月1日時点で所有者として登記されているあなたが納税義務者となります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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