固定資産税(家屋)が急に高くなりました。なぜでしょうか?

更新日:2023年04月01日

ページID: 9697

質問

私は、令和元年9月に住宅を新築し、令和2年度からこの家屋の固定資産税を納めていましたが、令和5年度分の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか?

回答

新築住宅に対する減額措置期間が終了し、本来の税額に戻ったからです。

新築された住宅が一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税される年度から3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)に限り、居住部分の床面積のうち120平方メートル相当分までの税額が2分の1に減額されます。
したがって、ご質問の家屋の場合、令和2年度から令和4年度分については、上記の範囲で税額が2分の1に減額されていました。
なお、新築された住宅が3階建以上の中高層耐火住宅(マンションなど)の場合、一定の要件を満たすときは、新たに固定資産税が課税される年度から5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)に限り、居住部分の床面積のうち120平方メートル相当分までの税額が2分の1に減額されます。
固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税についてはこのような減額制度はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?