新たに軽自動車を取得しましたが、まだ軽自動車税が課税されていません。車検を受けるためには、前の所有者の納税証明書が必要で

更新日:2022年03月31日

ページID: 9693

質問

新たに軽自動車を取得しましたが、まだ軽自動車税が課税されていません。車検を受けるためには、前の所有者の納税証明書が必要ですか。

回答

前の所有者の納税証明書は使えません。新しく所有された方の納税証明書で車検を受けることになります。この場合まだ課税がないため、「課税していない」旨の表示がある納税証明書を市役所本庁舎、各市民センターで発行いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?