年度の途中で軽自動車や原付バイクを取得したり、廃車や譲渡をした場合は月割り計算で課税されるのですか。
質問
年度の途中で軽自動車や原付バイクを取得したり、廃車や譲渡をした場合は月割り計算で課税されるのですか。
回答
自動車税と違い、軽自動車税には月割りの制度はありません。毎年4月1日に所有されている場合、4月2日以降に名義変更や廃車をされても、年税額全額を納付していただきます。年度の途中(4月2日以降)で車両を取得されても、その年度は課税されません。
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更新日:2022年03月31日