原動機付自転車・軽自動車の所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか。

更新日:2022年03月31日

ページID: 9689

質問

原動機付自転車・軽自動車の所有名義人であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか。

回答

手続きが必要となります。
車両を継続して使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。処分する場合は、廃車手続きをしてください。
なお、手続き先は下記のとおりです。

  • 125cc以下のバイク及び小型特殊自動車…市役所税務課(079-559-5052)
  • 125ccを超えるバイク…神戸運輸監理部兵庫陸運部(050-5540-2066)
  • 軽自動車…軽自動車検査協会(050-3816-1847)

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この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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