軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?

更新日:2022年03月31日

ページID: 9687

質問

軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?

回答

軽自動車税は車両を所有することに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車をしない限りは課税されます。納税を済ませ、軽自動車検査協会(050-3816-1847)もしくは神戸運輸監理部兵庫陸運部(050-5540-2066)にて、賦課期日(毎年4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。

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