障がいのある人の軽自動車税の減免制度はどうなっていますか?

更新日:2022年03月31日

ページID: 9674

質問

障がいのある人の軽自動車税の減免制度はどうなっていますか?

回答

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等を持っている方が所有している車、または生計を一にしている方が所有し通院や通学・通所などで障害者の送迎に使用している車などは、障害のある方1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられる場合があります。

減免を希望される方は、

  1. 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
  2. 納税義務者の番号確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのうち1点)
  3. 納税義務者の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保健証など)
  4. 運転者の運転免許証(写しでも可)
  5. 扶養関係を確認できる書類(直近の健康保険証、源泉徴収票、税申告書類の写し等)又は状況確認書・意見書車両の名義人と障害者手帳をお持ちの方の住所が異なる場合のみ必要となります。

をお持ちのうえ、軽自動車税の納期限前7日までに市役所税務課へ申請書を提出してください。なお、減免の申請は毎年必要です。詳しくは税務課税務管理係までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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