自転車をどれくらい放置していたら撤去されるのですか?

更新日:2022年03月31日

ページID: 8634

質問

自転車をどれくらい放置していたら撤去されるのですか?

回答

放置とは、利用者が自転車から離れていて直ちに移動できない状態をいいます。禁止区域内で警告から撤去時間までの猶予時間を定めると、その時間は放置してもよいということになるため、時間は定めておりません。
すなわち、買い物などでの短時間の放置も撤去対象になります。

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都市整備部 道路河川課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359

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