自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の有効期間は?

更新日:2022年04月08日

ページID: 11129

質問

自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の有効期間は?

回答

臨時運行許可の有効期間は、原則として最大5日間です。臨時運行許可証及び臨時ナンバーは、臨時運行の目的完了後直ちに(遅くとも完了後5日以内に)返納してください。期限を過ぎても返納されない場合は、6ケ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります(道路運送車両法第108条)。

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〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5068
ファクス番号:079-560-2101

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