国外から市内へ転入(帰国)するときの手続方法を知りたいのですが。

更新日:2022年04月12日

ページID: 11116

質問

国外から市内へ転入(帰国)するときの手続方法を知りたいのですが。

回答

市内に転入(帰国)してきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。パスポート、戸籍謄本・戸籍の附票の写し((注意)三田市に本籍地のない方)、年金手帳(厚生年金加入者以外)などが必要になります。

帰国時自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国記録のスタンプが残らない場合は、航空機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものもあわせてお持ちください。

くわしくは市民課証明登録係(079-559-5044)へお問い合わせください。

(注意)届出が遅れた場合には、理由書を記入していただき、簡易裁判所へ送ります。簡易裁判所から問い合わせがあったり、最高5万円の過料がかかる場合があります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?