通訳者の派遣について

更新日:2022年03月31日

ページID: 11865

質問

手話通訳者、要約筆記者の派遣について教えてください。
また、消防や警察、病院から緊急で要請できる制度はありますか?
聴覚障害者が緊急専用ファクスで救急車を要請した場合、消防から通訳者を要請できる(24時間)制度があると聞いています。

回答

手話通訳者、要約筆記者の派遣について、派遣時間は、午前8時から午後9時までです。
下記の条件等により制度の活用が可能です。

  • 〔条件〕市内に住所を有する聴覚障害者で、公的機関・医療機関など社会生活上必要な外出の際に、意思疎通に支障がある場合、手話通訳者若しくは要約筆記者を派遣します。
  • 〔対象者〕市内に住所を有する聴覚障害・言語機能障害の手帳を所持している人(障害福祉課へ事前登録が必要です。)
  • 〔費用〕無料。ただし、利用者本人の移動に要する交通費等は利用者負担。
  • 〔手続に必要なもの〕身体障害者手帳

緊急通報ファクス事業については、火事や急病、犯罪など緊急の場合に電話での通報が困難な方のために、警察と消防に緊急ファクスを設置し、24時間受付をしております。
通報は、専用の番号に専用の用紙を用いて送付することになっていますので、使用にあたっては、あらかじめご登録して頂く必要があります。
登録された方には、専用のファクス用紙をお渡しいたしますので、手話通訳者が必要な場合はその旨を専用用紙に記入頂くことにより、対応する体制となっております。

三田市では、万が一に備えて、「災害時要援護者支援制度」や「さんだ防災・防犯メール」の活用を呼びかけているところです。情報の入手が困難な方のために、近隣の方に協力を得て、情報を伝えてもらうという日頃の備えも必要です。

その他障害福祉制度の概要等については、「身体障害・知的障害・精神障害福祉のあらまし」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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