国民健康保険税を納めすぎてしまいましたが、どのような手続きが必要ですか?

更新日:2023年11月16日

ページID: 12290

質問

国民健康保険税を納めすぎてしまいましたが、どのような手続きが必要ですか?

回答

既に納められた国民健康保険税について、税額変更により国保税が減額された場合(過納)や、誤って多く納めすぎた場合(誤納)には、納めすぎとなった分の国保税についてお返し(還付)します。
なお、納期限が到来している国保税に未納がある場合は、そちらに充てさせていただきます(充当)。

還付または充当が発生しましたら、「過誤納金等還付・充当通知書」をお送りしますので、還付の場合は、通知書の右下欄にあります「還付金口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、返信用封筒にてご返送ください。
(充当の場合は、通知のみとなりますが、必要に応じて差額の国保税の納付書を同封する場合もあります。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 資格収納係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5050
ファクス番号:079-559-2636

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