国民健康保険税の納付は本庁の国保医療課まで行かなければならないのでしょうか。
質問
国民健康保険税の納付は本庁の国保医療課まで行かなければならないのでしょうか。
回答
国民健康保険税の納付書をお持ちなら、協働センターや各市民センター、取扱い金融機関、取扱いコンビニエンスストアで納付可能です。
なお、協働センターでは休日の10時~18時まで納付することが可能です。
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国民健康保険税の納付は本庁の国保医療課まで行かなければならないのでしょうか。
国民健康保険税の納付書をお持ちなら、協働センターや各市民センター、取扱い金融機関、取扱いコンビニエンスストアで納付可能です。
なお、協働センターでは休日の10時~18時まで納付することが可能です。
更新日:2023年11月16日