国民健康保険に加入しています。海外で病気・ケガなどで受診治療を受けましたが給付はありますか(海外療養費について知りたい)

更新日:2023年11月16日

ページID: 12264

質問

国民健康保険に加入しています。海外で病気・ケガなどで受診治療を受けましたが給付はありますか(海外療養費について知りたい)。

回答

国外でやむを得ず病院へ行った際に、日本国内で保険対象になっている医療行為に関しては、帰国後に申請をすると国民健康保険の給付を受けられます。

ただし、日本国内での保険医療機関などで給付される場合を標準として決定した額から、一部負担金相当額を控除した額を支給します。

必要書類

国民健康保険の保険証、印かん、口座の分かるもの(ゆうちょ銀行を指定する場合は他金融機関からの振込用のゆうちょ銀行の口座番号が必要)、治療を受けた方のパスポート原本、療養費支給申請書、診療内容明細書(原本)、領収明細書(原本)、それぞれの書類が外国語で作成されている場合はその翻訳文(翻訳者の署名が必要)
(注意)月ごと、医療機関ごとに必要。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 国保医療課 給付係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5049
ファクス番号:079-559-2636

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