三田市マスコットキャラクター「キッピー・ハッピー」のイラストを使いたいのですが、何か制限はありますか。

更新日:2022年03月31日

ページID: 7995

質問

三田市マスコットキャラクター「キッピー・ハッピー」のイラストを使いたいのですが、何か制限はありますか。

回答

「キッピー・ハッピー」は三田市のPR及びイメージアップにつながるものである場合に限り、使用することができます。
「キッピー・ハッピー」のイラストを使用する場合は、「三田市のマスコットキャラクター使用取扱要綱」に基づき、まちのブランド観光課へ使用申請書を提出いただく必要がありますので、詳しくは、まちのブランド観光課(079-559-5012)までお問い合わせください。なお、「キッピー」の名称及びイラストは三田市が商標登録を行っています。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 まちのブランド観光課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5012
ファクス番号:079-559-5024

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?