対中町地区まちづくりについて
対中町地区では、令和6年4月1日をもって土地区画整理事業が廃止され、現在は個別事業による公共施設整備と「対中町地区地区計画」の運用により、良好な市街地環境の形成を進めています。
また、防災性の向上と下水道の整備、ゆとりある道路環境を実現するために、対中町地区における道路整備要綱を定め、地区の実情に応じて、住民のみなさまとともに、狭い生活道路を拡げる制度を設けています。
地区計画
地区計画とは
住民にとっての良好な市街地環境を形成または維持するため、建築物の用途や、道路・公園などの配置などを総合的に定める制度です。
「対中町地区地区計画」
対中町地区地区計画(令和6年4月1日) (PDFファイル: 656.1KB)
まちづくりの目標
道路や下水道施設など都市基盤を整備改善し、幹線道路の沿道や、住宅地にふさわしい環境を整えることで、良好な市街地環境を形成します。
地区計画の内容
ルール1 道路(地区施設)

地区内の生活環境、防災機能の改善を図り、本地区の健全な土地利用の増進と良好な住環境を形成するため、現道を活かして幅員4.0メートルから6.0メートルの道路を整備します。

ルール2 建築物の用途の制限
地区内を2つの地区に区分し、それぞれの地域環境に応じて建築物の新たな立地を制限します。
| 幹線沿道地区 | 住宅地区 |
| 住民および幹線道路の利用者の利用性を確保するため、商業・業務施設などを配置するとともに、周辺の住環境に配慮した土地利用を図る。 | 住宅地として良好な住環境の維持・保全を図る。 |

| 地区 | 名称 | 幹線沿道地区 | 住宅地区 |
| 面積 | 約6.8ヘクタール | 約4.6ヘクタール | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60パーセント | 60パーセント | |
| 容積率 | 200パーセント | 200パーセント | |
| その他 | 第3種高度地域 | 第3種高度地域 | |
| 地区計画 |
建築物の用途制限(建てられない建築物) |
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| かき・さくの構造制限 | 道路に面する敷地の部分に垣またはさくを設置する場合は、高さ1.5メートル以下とし、これを超える部分は生垣または見通しのきくフェンスとする |
(注釈1)「対中町地区地区計画」の区域内で、建築物の建築や工作物の建設などを行う場合は、都市計画法第58条の2に基づく届出が必要となります。
(注釈2)「対中町地区地区計画」の詳細の内容は、都市デザイン課窓口または三田市ホームページでご覧になれます。
ルール3 垣またはさくの構造の制限
道路に面する敷地の部分に垣またはさくを設置する場合は、高さを1.5メートル以下に制限し、これを超える部分は生垣またはフェンスとします。
(垣またはさくの構造の制限のイメージ図)

道路拡幅整備(対中町地区における道路整備要綱)
対中町地区の生活道路を拡げる制度
生活道路は、日常生活において良好な住環境を確保し、地震や火災などにおける消防・救急活動や住民避難のための通路として、大切な役割を担っています。
しかし、対中町地区では、狭い道路が多く、災害時の消防・救急活動や避難などに支障をきたしています。
三田市では、対中町地区の防災性向上とゆとりある道路環境を実現するため、「対中町地区における道路整備要綱」を制定し、土地所有者のみなさまから土地を提供いただくことで、狭い生活道路を拡げる制度を設けています。
「三田市対中町地区計画道路整備要綱」
三田市対中町地区計画道路整備要綱 (PDFファイル: 77.0KB)
様式第1号_事前協議書 (Wordファイル: 14.9KB)
様式第2号_無償譲渡申出書 (Wordファイル: 17.3KB)
様式第3号_土地所有権移転登記承諾書(無償譲渡) (Wordファイル: 16.5KB)
様式第4号_同意書(無償譲渡) (Wordファイル: 15.2KB)
様式第5号_買取申出書 (Wordファイル: 17.4KB)
様式第6号_土地所有権移転登記承諾書(買取) (Wordファイル: 16.5KB)
様式第7号_同意書(買取) (Wordファイル: 15.5KB)
道路拡幅整備のメリットと一問一答
道路拡幅整備のメリットは?

道路拡幅整備のメリットとして
- 緊急時や災害時には
- 救急車や消防車などの緊急車両の進入が容易になります。
- 道路を拡幅整備することで、下水道施設を埋設するスペースができることにより、降雨時には雨水が速やかに排除され、浸水などが解消されます。
- 日常生活の場面では
- 自家用車の対面通行が容易になります。
- 子どもや高齢者などの歩行者交通の安全性が確保されます。
- 日照や通風が向上します。
- 下水道施設の整備により、家庭の汚水排水を公共下水道へ接続することができます。
- 申請者の方にとって
- 市が拡幅整備を行いますので、舗装や側溝整備工事の費用負担はありません。
- 道路として市が維持管理を行います。
道路拡幅整備の一問一答
| 問1 | 家の前の道路を拡げるために後退する土地は市に寄付しなければならないの? |
| 答1 |
道路中心線から2.0メートルまでは市に寄付していただきますが、これを超えて道路中心線から3.0メートルまでの土地は、市が買収します。 |
| 問2 | 門やブロック塀はどうなるの? |
| 答2 |
門やブロック塀など、道路整備の支障となる工作物は移転・除却いただくことになりますが、その損失は市が補償します。 |
| 問3 |
道路は拡幅したいけど、将来のこともあるから、時間をかけて家族と相談したい。今すぐ門やブロック塀を移転・除却しないといけないの? |
| 答3 |
本制度は関係権利者様との合意のもとに進めさせていただく制度です。強制的な買収などを実施するものではありません。 |
| 問4 | 部分的にでも道路を拡げるメリットってあるの? |
| 答4 |
部分的にでも道路が拡がれば、見通しが良くなり、車の出入りが楽になったり、車や歩行者の退避スペースが確保されるなど、安全性や快適性が向上します。基本的に路線ごとに申請がまとまった段階で拡幅整備を行います。 |
道路の整備について
基本的な道路整備の考え方です。ただし、敷地や道路の形状などによっては例外もあります。
| 対象とする道路 | 「対中町地区地区計画」に定められた道路(地区施設) |
| 道路中心線 | 市道および里道などの中心線 |
| 整備後の道路幅員 | 幅員6.0メートル(一部4.0メートル) |
| 整備条件 | 起点(または終点)の一方が幅員4.0メートル以上の道路に接続している道路の交差点間 |
| 用地の確保 |
道路中心線から2.0メートルまでは市に寄付 (寄付部分を超えて)道路中心線から3.0メートルまでの土地は市が買収 隅切り用地は市が買収 |
| 整備に支障となる建築物 | 建築物の建て替え時に建築主などが自らセットバック |
| 門、塀、庭木などの移転・除却 | 市が補償 |
| 測量・分筆・登記 | 市が実施 |
| 道路の整備・維持管理 | 市が実施 |

道路の整備の流れについて

お問い合わせについて
| お問い合わせ内容 | 担当窓口 |
|
「対中町地区地区計画」について |
都市整備部 都市デザイン課 |
| 「三田市対中町地区計画道路整備要綱」および道路拡幅整備について |
都市整備部 建設課 |
| 下水道整備について |
上下水道部 下水道課 |


更新日:2025年09月23日