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下記の要件をすべて満たす人(詳しい要件はお問い合わせください。)
1. 令和2年12月21日以前に転入した場合:
ァ)直近10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し東京23区に在勤していた人
イ)直近1年以上、東京23区又は東京圏に在住し東京23区に在勤していた人
令和2年12月22日以降に転入した場合:
ァ)直近10年間のうち、通算5年以上東京23区又は東京圏に在住し東京23区に在勤していた人
ィ)直近1年以上、東京23区又は東京圏に在住し東京23区に在勤していた人
ゥ) ァ)及びィ)の場合において、東京圏に在住し東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した人は、通学期間も移住元としての対象期間とできる
2. 令和2年8月23日以降に三田市に移住し、5年以上継続居住する意思のある人
3. 下記いずれかの場合:
ァ)兵庫県が運営する「ひょうごで働こう!マッチングサイト(下記関連リンク参照)」に掲載されている移住支援金対象求人に新規就業した人
ィ)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した人
ゥ)テレワークにより移住元での業務を引き続き行う人
ェ)「兵庫県ふるさと起業・移転促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた人
※ィ),ゥ)は令和元年12月22日以降に転入した場合に限る。
三田市への転入後3か月以上1年以内
※年度内の受付は、各年度2月末日までです。
三田市移住支援金交付申請書兼請求書に必要書類を添付して、若者のまちづくり課まで提出してください。なお要件が多岐にわたるため、申請前にご相談ください。
特によくあるご質問
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