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集落地区計画の区域に指定された区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、用途変更、形態又は意匠の変更、工作物の建設、木材の伐採がある場合届出が必要です。
個人、事業者
届出は、工事等に着手する30日前に行ってください。
お取り扱いしておりません。
月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分
景観計画区域内における行為の届出を要する場合は、添付書類を共通化できます。
集落地区計画の区域内における行為の届出書類に次の書類を添付してください。
令和3年3月から様式の一部を変更しております。(押印省略、電子メール欄の追加等)
※適合通知(副本)受取前は「取り下げ届」、受取後は「取り止め届」を提出してください。
特によくあるご質問
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