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市内のニュータウンでは、住民の高齢化や居住世帯数の減少等が進行している現状を踏まえ、成長期のファミリー世帯中心のまちから、誰もが安心して暮らし続けることのできる多世代共生型の成熟都市の実現に向けて、地区計画の弾力的な運用を図ります。
これまでニュータウンでは、地区計画のルールに基づき、まちづくりが進められてきましたが、ニュータウンの開発当時から、社会情勢も大きく変わり、住民の高齢化の進行や生活スタイルも多様化していく中において、新たな土地利用の考え方が求められるようになりました。
この制度は、戸建住宅の建築を目的としたエリアにおいて、「三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第3条」の規定に基づき、周辺の居住環境への配慮するための基準をクリアすることで、これまで地区計画で建築出来なかった建物用途を、「特例許可」により建築を認めていく制度です。
三田市では、これからも誰もが安心して暮らし続けることができる成熟都市の実現に向けて、ニュータウンの戸建住宅エリアにおいて、地区計画の弾力的な運用を図ることにより、まちの利便性の向上、地域の活性化に繋げていきたいと考えています。
ニュータウンでは建物用途について、きめ細やかなルールを定めており、新築・増改築の際には、原則、ルールに適合した建築計画を市に届出する必要があります。
これまでのルールに適合した建築計画の届出に加えて、今後は、これまでに認められていなかった建物用途でも、周辺の良好な居住環境を害するおそれがないと認められる建築計画に限り、「特例許可」を得ることで、新築・増改築が可能となります。
この制度の対象地域は、地区計画で戸建住宅エリアが定められている、下図の6地区になります。なお、北摂三田テクノパーク地区計画、北摂三田第二テクノパーク地区計画、福島地区地区計画の3地区は戸建住宅エリアがないため制度の対象外となります。
この制度の対象となる建物用途及び地区計画のエリア、許可基準は下記のとおりです。なお、対象となる建物用途によって、対象のエリア、許可基準が異なりますので、ご注意ください。
なお、この制度の活用を検討される際は、必ず事前にご相談ください。
また、地区計画は、住民の生活に密着した都市計画ですので、特に自治会及び周辺住民への説明は丁寧に行うようにしてください。
地区計画 | 対象エリア |
北摂三田フラワータウン地区計画 | 戸建住宅地区、低層集合住宅地区 |
北摂三田ウッディタウン地区計画 | 戸建住宅地区-1.、戸建住宅地区-2.、戸建住宅地区-3. |
北摂三田カルチャータウン地区計画 | 低層住宅地区-1.、低層住宅地区-2. |
友が丘地区計画 | 住宅地区-a、住宅地区-b |
つつじが丘地区計画 | 戸建住宅地区 |
さくら坂地区計画 | 戸建住宅地区1、戸建住宅地区2 |
下記の対象エリア内で、道路幅員が16m以上の幹線道路に面する敷地に限ります。
地区計画 | 対象エリア |
北摂三田フラワータウン地区計画 | 戸建住宅地区、低層集合住宅地区 |
すでに地区計画で立地可能な建物用途を除く、第一種低層住居専用住宅で建築可能な下記の用途を併設する兼用住宅(建築基準法施行令第130条の3)です。併設する用途の規模には上限がありますので、ご注意ください。
下記の用途を併設する兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ延べ面積の2分の1以下のもの
下記の用途を併設する兼用住宅で、非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ延べ面積の2分の1以下のもの
この制度で対象となるエリアの位置は、下記リンクの「地区計画等」にてご確認ください。
許可手続きに関する一般的なフローとなりますが、状況に応じてこの他の事務処理が生じる可能性があります。
「三田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第3条」規定による許可を受ける場合は、許可申請が必要となります。申請書及び添付書類の様式は「申請様式提供サービス(地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例許可申請書)」をご覧ください。
特によくあるご質問
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