ホーム > 申請書ダウンロード > まちの再生部(都市政策課、交通まちづくり課、審査指導課、道路河川課、用地課、公園みどり課、都市整備課、環境創造課、里山のまちづくり課、クリーンセンター) > 申請様式提供サービス(公共施設景観形成指針にかかる事前協議書)
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三田市景観条例第28条第1項の規定により、市内で、道路や公園等の公共施設の整備を伴う開発行為を行う場合は、事前協議が必要です。
開発事業者
協議終了後、景観法に基づく届出が必要な場合があります。(景観計画区域のみ)
お取り扱いしておりません。
月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分
特になし
特によくあるご質問
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