ここから本文です。
三田市では、市内全域を4つの区域に分け、それぞれに「景観計画」を策定し、良好な景観形成への取り組みを進めています。
そのうち、「市街地周辺景観計画」「山並み・田園景観計画」区域における太陽光発電施設の建設等について、「三田市里山と共生するまちづくり条例」と連携し、より細やかな景観誘導を図るため、届出対象規模を見直します。
「市街地周辺景観計画」「山並み・田園景観計画」における太陽光発電施設の届出対象規模を、300平方メートル以上とします。
なお、事前協議の対象規模は従来と変更ありません。(太陽光発電施設の建設等の場合、敷地面積が1,000平方メートル超は事前協議が必要)
景観計画名 | 行為の種別 | 届出対象規模(変更前) | 届出対象規模(変更後) |
市街地周辺景観計画 山並み・田園景観計画 |
太陽光発電施設の建設等 | 事業区域の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | 事業区域の面積の合計が300平方メートル以上のもの |
今回の届出対象規模の変更は令和2年7月1日届出分から対象になります。
特によくあるご質問
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください