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景観計画区域内で、一定規模以上の大規模な行為を行う場合は、三田市景観条例第17条に基づく事前協議が必要です。
事業者
景観法第16条に基づく行為の届出の90日前までに協議が必要です。
お取り扱いしておりません。
月曜日から金曜日(祝日年末年始を除く。)9時~17時30分
特になし
令和3年3月から様式の一部を変更しております。(押印省略、電子メール欄の追加等)
特によくあるご質問
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