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税金を定められた納期限までに納付しないと滞納となります。滞納になると、督促状を送付します。督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、法律により、事前の連絡や本人の同意なく、不動産、動産、給料、銀行預金等の財産の差押(滞納処分)を行うことがあります。
市では、滞納処分を行わず自主的に納税していただくため、悪質な場合を除き、督促状の発送後も文書、電話などによる案内を行っています。しかしながら、以降も納税されずに放置した場合には、やむを得ず財産を差し押さえ、さらにこれらの財産を換価(差し押さえた財産を金銭に換えること)して市税に充てることになります。
納期限を過ぎて納付されるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、税額に次の割合を乗じて計算した延滞金が発生します。延滞金が未納の場合は、本税完納後に確定した延滞金額で、催告および納付書を発送しますので、すみやかに納めていただくことになります。また、催告を送付した後、なお未納の状態が放置されている場合は、滞納処分を実施することになります。
◆延滞金は、下記の①と②で計算した合計額となります。
①納期限の翌日から1か月間 本税×延滞金割合
②1か月を超えた日から納付の日まで本税×延滞金割合
※延滞金割合は下記【延滞金割合表】を参照
ただし
算出の基礎となる本税額に1,000円未満があるときは、これを切り捨てます。
算出の基礎となる本税額が2,000円未満のときは、延滞金は計算しません。
また、算出した延滞金の合計額に
100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
【延滞金割合表】
期 間 |
①納期限の翌⽇から1か⽉間 |
②1か月を超えた日から納付の⽇まで |
H22年1⽉1⽇~H25年12⽉31⽇まで |
4.3% |
14.6% |
H26年1⽉1⽇~H26年12⽉31⽇まで |
2.9% |
9.2% |
H27年1⽉1⽇~H28年12⽉31⽇まで |
2.8% |
9.1% |
H29年1⽉1⽇~H29年12⽉31⽇まで |
2.7% |
9.0% |
H30年1⽉1⽇~R2年12月31日まで |
2.6% |
8.9% |
R3年1月1日~ |
2.5% |
8.8% |
【延滞⾦の計算例】
本税300,000円、納期限:平成28年6月30日、納付日:令和元年6月30日の場合
① H28.7.1~7.31(31日) 2.8%(713円)
②-1 H28.8.1~12.31(153日)9.1%(11,443円)
②-2 H29.1.1~12.31(365日)9.0%(27,000円)
②-3 H30.1.1~R1.6.30(547日)8.9%(39,940円)
① 300,000円×2.8%×31/365=713円(1円未満は切り捨て)
② (300,000円×9.1%×153/365)+ (300,000円×9.0%×365/365)+(300,000円×8.9%×546/365)=78,383円(割合ごとに1円未満切り捨てた上で合計する)
延滞金額=①713円+②78,383円=79,096円
実際に納付する金額 79,000円(100円未満は切り捨て)
特別な事情により期限内に市税などの納付が困難な人は、未納のまま放置せず、ご自身の現在の収支状況を把握のうえ、来庁して納付の相談をしてください。
昼間に来庁できない人のため、毎月25日には20時まで夜間納税相談も実施していますのでご利用ください。
夜間相談窓口:毎月25日(25日が土日の場合は翌開庁日)の 17時30分から20時まで。
---令和3年度の夜間相談日---
4月26日(月曜日)、5月25日(火曜日)、6月25日(金曜日)、7月26日(月曜日)、8月25日(水曜日)、9月27日(月曜日)、10月25日(月曜日)、11月25日(木曜日)、12月27日(月曜日)、1月25日(火曜日)、2月25日(金曜日)、3月25日(金曜日)
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