ホーム > くらし > 税金 > 市税以外の未納について > 学校給食費の滞納がある人へ法的措置を開始しました
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債権整理は、市民の方の負担の公平性を保つためや財政上の収入の確保に必要な取り組みです。
そこで、平成26年度より収納対策課に債権整理係を設置し、税金以外の市の債権整理に取り組んでいます。
その取り組みの一つとして、学校給食費の滞納がある人の一部に対して裁判所による徴収手続である「支払督促」の申立てを行いました。(支払督促の詳細は裁判所ホームページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
市の債権には、税金のように市が直接強制執行(差押え)を行える債権と、今回の学校給食費のように市が直接強制執行(差押え)を行うことのできない債権があります。
市が直接強制執行(差押え)を行うことのできない債権の債権整理については、今回の学校給食費への対応と同様に裁判所による徴収手続を行っていきます。
支払督促とは主に金銭の請求について、債権者(三田市)の申立てにより、裁判所が債務者(納付義務者)に支払うよう督促する手続です。
債務者(納付義務者)が2週間以内に裁判所に対して異議の申立てをしなければ裁判所は債権者(三田市)の申立てにより強制執行を申し立てることができる権限を債権者(三田市)に与えます。このことにより「支払督促」は「仮執行宣言付支払督促」となります。
債権者(三田市)は「仮執行宣言付支払督促」に基づいて強制執行(差押え等)の申立てをすることができます。
この手続きは、異議申立てがない限り、債務者(納付義務者)は裁判所に出向く必要はありませんし、裁判も行われません。
支払督促申立後であっても、申立額全額の一括納付あるいは確実な支払の期待できる分割納付約束がなされた場合は、支払督促の取下げを行います。
「仮執行宣言付支払督促」が裁判所より発付されたにも関わらず納付等されない場合は、債権者(三田市)は裁判所に強制執行の申立てを行います。
裁判所による強制執行では、主に預金・給与・売掛金・動産・不動産等の差押えが対象となります。
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