所有者等を確知することができない農地について(告示)

更新日:2022年12月21日

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所有者等を確知することができない農地についての告示

 農地法第32条第2項及び第3項(これらの規定を法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定による探索を行った結果、農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用及び収益する者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、告示します。

 当該農地の所有者等は、告示の日から起算して6か月以内に、申出書に当該農地についての権限を証する書面を添えて三田市農業委員会事務局に提出してください。なお、所有者等から申し出がなかった場合には、農地法第41条第1項に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、当該告示にかかる農地について兵庫県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。詳細については農業委員会事務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5178
ファクス番号:079-556-8153

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